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リフォームについて

手すりの取り付け

廊下に取り付け

階段に取り付け

トイレに取り付け

お風呂に取り付け

手すりは色、形状もメーカーによって様々です。お客様に合わせてご提案させていただきます。
階段には滑り止めも一緒につけることをお勧めします。

その他のリフォーム

段差の解消

家庭内の事故で大半が躓き転倒です。玄関、トイレ、浴室など段差解消法について提案させていただきます。

ご依頼から工事の流れ

ご依頼

メールまたはお電話でお問い合わせをします。
仕事で外出している場合がありますので、メールでのお問い合わせの方が助かります。

現地調査

お宅にお伺いして、工事が必要な場所を確認します。
実際のお客様の動作を見ながら検討します。

お見積り&ご契約

工事に必要な建材を選定し、お見積り書と工事の図面を提出します。
お見積もりに納得していただいたらご契約になります。

施工・完成

図面通りに工事を実施します。

お支払い

工事費のお支払いをいただきますと、領収書を発行いたします。

介護保険でリフォーム

介護保険制度では、リフォームにかかった費用の上限20万円まで助成金が支給され、上限を超えなければ何回でも利用できます。
リフォームに要した費用のうち、1割〜3割を利用者が負担し、残りは介護保険から支給されます。負担の割合は所得により異なります。割合は毎年支給される介護保険負担割合証に記載されています。

介護保険でリフォームできる方の条件

・要支援1・2、要介護1〜5と認定された方
・自宅に住んでいる方(福祉施設に入居、または病院に入院されていない方)
・対象となるリフォームは、以下の6種類です。
 1 手すりの取付け
 2 段差の解消
 3 滑り防止、移動の円滑化のための床材の張り替え
 4 引き戸等への扉の取替え
 5 洋式便器等への便器の取替え
 6 その他住宅改修に付帯する必要な工事

介護保険でリフォームする手順

1.ケアマネージャーに相談

介護保険でリフォームしたいことを担当のケアマネージャに相談します。申請にはケアマネージャーが作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要になるためです。
※介護リフォーム専門店Katouは、福祉住環境コーディネーター2級を所持していますので「住宅改修が必要な理由書」も自ら作成することができます。

2.市区町村の役所へ書類提出と審査

工事前に申請をしないと助成金は支給されませんので、必ず申請が必要です。
提出する書類は、以下の通りです。
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事の見積書
・改修前の図や日付入りの写真
審査が終わるまでは工事はできません。

3.工事

工事は小規模のものでしたら1日で終わります。工事費用はいったん全額負担になります。リフォーム業者に工事費を支払い、領収書をもらいます。
支給申請に必要になるため、改修後の日付入りで写真を撮影します。

4.市区町村の役所へ改修後の支給申請

提出する書類は以下の通りです。
・工事の領収書と内訳書
・改修後の日付入り写真

後日、工事費の7〜9割(所得に応じて)支給されます。